継続賃料 【けいぞくちんりょう】
当初の賃貸借契約の期間が終わった後に、引き続き契約を更新する際に設定される賃料のこと。貸し手と借り手との当事者間だけで成立する賃料なので、あまり市場には出てこない。賃料相場が上昇基調にある時は、新規賃料に比べて継続賃料は上がりにくい傾向がある。そのギャップを埋めるために更新料を借り手から取るという面もある。新規賃料同様、賃貸経営オーナーにとって長期的な収支計画を検討する際には考慮すべきポイント。
敷金 【しききん】
賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。
正当事由 【せいとうじゆう】
普通借地権契約や従来型の借家契約で、借り手が契約更新を求めた場合に、貸主側に正当事由がなければ更新を拒否できず、明け渡しを求められない。この正当事由とは、貸主側が自分で使用する必要性があり、なおかつ借り手・貸主双方の利害得失を比較考慮して、貸主に相当の事情があると認められる場合のこと。立退料の支払いも正当事由を補完する。定期借地権、定期借家契約には正当事由制度は適用されない。
定期借地権 【ていきしゃくちけん】
契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のこと。契約期間の延長がなく、立退料の請求もできない。借地借家法では次の3つの種類が規定されている。契約期間が50年以上の一般定期借地権、同10年以上20年以下の事業用借地権、そして同30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権。新築住宅の供給では一般定期借地権のタイプが一番多い。
定期借家権 【ていきしゃっかけん】
契約更新のない定期建物賃貸借権のこと。契約期間の上限はない。定期借地権のように借地借家法に権利として規定されているわけではなく、同法38条に定期借家契約ができると定められている。契約を結ぶ際に、家主は、借家人に対して公正証書などの書面を公布して「更新がなく期間満了により終了する」ことを説明する義務がある。また、契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要がある。
保証金 【ほしょうきん】
契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金という。契約終了後に無利息で返還されるのが普通。全額返還せず1~3割償却されるケースもある。不動産の世界では、敷金とほぼ同じ意味。貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金という言葉を使う(ビル等の場合は関東でも保証金)。貸家の保証金の相場は家賃の3~10か月分。借地の場合、普通借地権では権利金、定期借地権では保証金の割合が高い。
礼金 【れいきん】
賃貸住宅に入居する際に、家主に支払う一時金のひとつ。関西では保証金の償却に当たる。敷金や保証金のように契約期間が終了しても返還されることはない。現在は賃貸住宅の供給が増えて借り手市場になりつつあるが、以前は貸し手=家主の力が強かったために発生した金銭とされる。昔は領収書を出さない権利金だったという説もある。法的な裏付けはない。現在でも家賃の1~2か月分の礼金を取ることが多いが、礼金なしの賃貸住宅もある。
更新料 【こうしんりょう】
賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種。借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はない。契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になる。貸家の場合は新規家賃の1~2か月分の更新料をあらかじめ契約書に盛り込んでいることが多い。借地契約では地代ではなく、更地価格(時価)の1割前後の更新料を請求するケースが多い。